障害者総合支援法とは?対象者・申請手順と2026年最新制度を徹底解説

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障害者総合支援法とは?対象者・申請手順と2026年最新制度を徹底解説
障害者総合支援法とは?対象者・申請手順と2026年最新制度を徹底解説
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障害者総合支援法は、障害のある人が自分らしい生活を送り、地域で暮らし続けたり、働く機会を得たりするための支援制度を定めた法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。ホームヘルプや生活介護、就労移行支援、グループホームなど、生活と社会参加を支える幅広いサービスの根拠となっています。

2026年は、2025年10月に始まった就労選択支援が本格的な利用段階に入り、障害福祉サービス等の報酬改定や2027年度以降の制度運営に向けた動きも進んでいます。対象者の条件、障害支援区分の認定、申請から支給決定までの手順、利用料の上限、就労支援の選び方を、厚生労働省の公表資料と法改正の経緯に沿って整理します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 対象者:身体障害、知的障害、精神障害・発達障害、対象となる難病等のある人が主な対象。障害者手帳がなくても申請できる場合があります。
  • 申請と費用:市区町村への相談・申請を経て支給決定を受けます。利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があります。
  • 2026年の注目点:2025年10月開始の就労選択支援により、就労継続支援B型などを選ぶ際のアセスメントの仕組みが変わっています。

【まず確認】障害者総合支援法の対象者と適用条件

障害者総合支援法
【画像】障害 者 総合 支援 法 関連ショット

障害者総合支援法の対象は、身体障害や知的障害だけではありません。精神障害、発達障害、一定の難病等も対象に含まれます。ただし、法律の対象に該当することと、希望するサービスを利用できることは同じではありません。実際の支給決定では、本人の生活状況や支援の必要性、サービスごとの利用要件などが確認されます。

対象となる人の主な区分

障害者総合支援法
【写真】障害 者 総合 支援 法 近影・注目カット
  • 身体障害のある人:肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害などがある人。
  • 知的障害のある人:知的障害があり、法律上の対象要件を満たす人。
  • 精神障害のある人:統合失調症、気分障害などの精神障害がある人。発達障害も含まれます。
  • 難病等のある人:障害者総合支援法の対象疾病に該当し、所定の要件を満たす人。
  • 障害児:児童福祉法上の障害児として、年齢やサービスの種類に応じた支援を受ける人。

18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者などは障害者総合支援法の対象となります。一方、障害児向けの通所支援や入所支援などは、主に児童福祉法に基づく制度で扱われます。18歳・20歳といった年齢の区切りによって適用される制度が異なる場合もあるため、本人の年齢と希望するサービスを合わせて確認する必要があります。

障害者手帳がなくても利用できる?

障害者総合支援法
【資料】障害 者 総合 支援 法 報道・メディア記録

障害者手帳がないことだけを理由に、利用を諦める必要はありません。精神障害や発達障害、対象となる難病等では、手帳以外の診断書や医師の意見書などによって対象要件を確認する場合があります。

ただし、必要な書類や確認方法は、障害の種類や希望するサービス、自治体の運用によって異なります。手帳がない場合は、診断を受けた医療機関の情報などを用意し、市区町村の障害福祉担当窓口に相談するのが確実です。

また、障害者総合支援法は、障害の種類だけで一律に支援内容を決める仕組みではありません。例えば、同じ診断名であっても、日常生活で必要な介助、家族などの支援状況、住まい、就労への希望によって、適したサービスや支給内容は変わります。

【サービス一覧】介護給付・訓練等給付と自立支援給付の仕組み

障害福祉サービスは、大きく分けると「介護給付」と「訓練等給付」に分類されます。前者は日常生活で必要な介護を中心とし、後者は自立した生活に向けた訓練や就労などを支援する仕組みです。利用目的によっては、複数のサービスを組み合わせることもできます。

厚生労働省の「障害福祉サービスについて」では、サービスごとに対象者や利用手続きが整理されています。主なサービスは次のとおりです。

区分主なサービス支援内容・利用目的利用時のポイント
介護給付居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援など自宅での介助、外出支援、日中活動、短期間の宿泊、施設での生活支援などサービスごとに障害支援区分や個別の対象要件が定められている
訓練等給付自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助、就労選択支援など生活能力の向上、就職準備、働く機会の確保、職場定着、地域での自立生活など障害支援区分の認定を一律に必要とするわけではなく、サービスごとに要件が異なる
相談支援計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援など利用計画の作成、サービス利用状況の確認、施設・病院から地域生活への移行支援など本人の希望や生活環境を整理し、関係機関との調整を行う
自立支援医療・補装具費自立支援医療、補装具費の支給対象となる医療費の負担軽減、身体機能を補う用具の費用支援など対象となる医療や用具、所得要件、申請方法を個別に確認する
地域生活支援事業移動支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付・貸与、地域活動支援センターなど地域の実情に合わせた生活支援や社会参加の促進実施内容や対象者、利用料などは自治体によって異なる

介護給付と訓練等給付の違い

介護給付は、入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の支援、日常生活を送るための介護が必要な人を支える制度です。例えば、自宅で家事や身体介護を受けたい場合は居宅介護、重度の障害があり長時間の介護が必要な場合は重度訪問介護などが候補になります。

一方、訓練等給付は、生活能力の向上や就労に向けた準備、働き続けるための支援などを目的とします。例えば、一般企業への就職を目指す人には就労移行支援、雇用契約に基づいて働くことが難しい人には就労継続支援B型など、目指す生活や働き方に応じた選択肢があります。

なお、介護給付と訓練等給付の区分だけで、利用の可否が決まるわけではありません。障害支援区分の認定が必要なサービスもあれば、別の条件やアセスメントを重視するサービスもあります。

地域生活支援事業は自治体ごとの差にも注意

地域生活支援事業は、市区町村などが地域の実情に合わせて実施する支援です。移動支援や意思疎通支援、日常生活用具に関する支援などが代表例です。全国一律のサービスと異なり、対象者、利用条件、自己負担額、申請方法などが自治体ごとに異なる場合があります。

全国共通の障害福祉サービスで希望する支援が見つからない場合でも、地域生活支援事業や自治体独自の制度で対応できる可能性があります。市区町村の障害福祉担当窓口では、複数の制度をまとめて相談するとよいでしょう。

【申請から支給決定まで】市区町村での手続きと障害支援区分の認定

障害福祉サービスを利用するには、原則として市区町村に申請し、支給決定を受ける必要があります。サービスを利用したいと思った段階で相談でき、最初から希望する制度を正確に選べていなくても問題ありません。

申請から利用開始までの基本的な流れ

  1. 相談:市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所で、生活上の困りごとと利用したい支援を相談します。
  2. 利用申請:希望するサービスについて、市区町村に申請します。必要書類はサービスや自治体によって異なります。
  3. 認定調査など:必要に応じて生活状況の聞き取りや調査、医師意見書の取得などが行われます。
  4. サービス等利用計画案の作成:相談支援専門員などと利用目的や支援内容を整理し、計画案を作成します。条件を満たせばセルフプランを提出する方法もあります。
  5. 審査・支給決定:調査結果、本人の意向、計画案、生活環境などを踏まえて市区町村が支給内容を決定します。
  6. 受給者証の交付・契約:支給決定後、障害福祉サービス受給者証などを受け取り、利用する事業所と契約してサービスを開始します。

手続きの順序や必要な確認事項はサービスによって異なります。介護給付では障害支援区分の認定が必要となる場合が多い一方、訓練等給付では区分認定を一律に求めないサービスもあります。実際の流れは、申請時に自治体から案内を受けてください。

障害支援区分はどうやって判定される?

障害支援区分は、本人にどの程度の支援が必要かを示す指標です。区分は非該当と区分1〜6に分かれ、数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高いことを示します。ただし、障害の重さを単純に数字に置き換えたものではありません。

厚生労働省の認定資料によると、判定では、移動や動作、身の回りの世話、意思疎通などを含む80項目の認定調査と、主治医の意見書などが用いられます。調査結果などを基にコンピューターによる一次判定を行い、その後、市町村審査会が特記事項や医師意見書の内容などを踏まえて二次判定を行います。

ここで大切なのは、認定区分だけを見て利用できるサービスを判断しないことです。区分の要件を満たしていても、希望するサービスの個別条件を確認する必要があります。反対に、障害支援区分の認定を必要としないサービスもあるため、区分がないことだけを理由に申請を諦める必要はありません。

【利用料と計画相談】負担上限月額・サービス等利用計画を解説

障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、実際の負担額には所得に応じた月額上限が設けられています。利用するサービスの量が多くても、対象となる利用者負担が上限を超えて増えない仕組みです。

障害福祉サービスの利用料と負担上限月額

厚生労働省が公表する障害者向けの利用者負担区分では、主に次のように整理されています。

  • 生活保護世帯:負担上限月額0円。
  • 低所得(市町村民税非課税世帯):負担上限月額0円。
  • 一般1:市町村民税課税世帯のうち、所定の所得割額の基準を満たす場合は月額9,300円。20歳以上の施設入所者やグループホーム利用者は、この区分の対象から除かれます。
  • 一般2:上記以外は月額37,200円。

この区分は障害者向けの基本的な負担上限であり、障害児向けサービスでは異なる区分や上限額が適用される場合があります。また、所得を判定する際の世帯の範囲は、成人の障害者と障害児で異なります。成人の障害者では、原則として本人と配偶者が所得判定の対象です。

さらに、食費、光熱水費、日用品費などは、サービスの種類や利用状況によって別途負担が生じる場合があります。利用料が0円の区分に該当していても、生活にかかる費用がすべて無料になるわけではありません。自治体や利用先に、自己負担の内訳を確認しておくことが大切です。

サービス等利用計画と計画相談支援の役割

サービス等利用計画は、本人がどのような生活を望み、その実現のためにどのサービスをどう利用するかを整理する計画です。相談支援専門員が本人や家族の意向を聞き取り、必要な支援を組み合わせながら計画案を作成します。

計画相談支援では、利用開始時の計画作成だけでなく、サービスの利用状況を確認するモニタリングなども行います。生活環境や体調、本人の希望が変わった場合には、計画の見直しを相談できます。

相談支援事業所を利用せず、本人や家族などが計画案を作成するセルフプランという方法もあります。ただし、サービスの調整や複数機関との連携が必要な場合には、相談支援専門員に支援を依頼することで、手続きや利用後の調整を進めやすくなります。

【就労選択支援】2025年10月開始の新制度とA型・B型の違い

2026年に障害福祉サービスを検討するうえで、特に押さえておきたいのが就労選択支援です。2025年10月1日に始まったこのサービスは、本人が希望する働き方や就労先を選べるように、就労に関する適性、知識、能力、本人の意向などを整理するための支援です。

厚生労働省の制度説明では、就労選択支援は、就労移行支援や就労継続支援を利用する意向がある人、または現に利用している人などを対象としています。短期間の生産活動などを通じて就労面の状況を把握し、その結果を踏まえて、適切なサービスや働き方を選ぶための情報提供・調整を行います。

就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違い

就労系サービスは、一般企業への就職を目指すのか、雇用契約を結んで働くのか、雇用契約によらない形で働くのかによって、支援内容が異なります。

  • 就労移行支援:一般企業への就職を目指す人に対し、職業訓練、職場実習、就職活動、職場への定着に向けた準備などを支援します。標準的な利用期間は原則2年です。
  • 就労継続支援A型:一般企業で働くことが難しい人などに、雇用契約に基づく就労の機会を提供します。原則として労働関係法令が適用され、最低賃金などのルールも関係します。
  • 就労継続支援B型:雇用契約に基づく就労が難しい人などに、生産活動や働く機会を提供します。雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃を受け取る仕組みです。
  • 就労選択支援:就労に関する本人の希望や適性などを整理し、どのような働き方やサービスが合っているかを選ぶための支援です。

2025年10月からB型の利用手続きはどう変わった?

2025年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用したい人については、原則として就労選択支援を利用し、就労面の課題や適性などを把握する仕組みになりました。従来の就労アセスメントに代わる仕組みとして導入されたものです。

ただし、全員が必ず就労選択支援を経なければならないわけではありません。厚生労働省の通知では、50歳に達している人、障害基礎年金1級の受給者、就労経験があり年齢や体力の面から一般企業での雇用が困難になった人などについて、就労選択支援のアセスメントを経ずにB型を利用できる場合が示されています。また、地域の事業所の整備状況などによる例外的な取り扱いもあります。

一方、新たにA型を利用する場合や、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する場合についても、2027年4月以降、支援体制の整備状況を踏まえながら就労選択支援の活用を進める方針が示されています。具体的な適用条件や例外の扱いは、申請する自治体と相談支援事業所で確認してください。

就労選択支援の目的は、B型などの利用を制限することではなく、本人の希望と実際の適性を整理し、選択肢を広げることにあります。就職を急ぐ場合でも、長く働き続けられる環境や、必要な配慮を受けられる働き方を含めて検討することが大切です。

【2026年最新】法改正の経緯と今後の制度変更を確認

障害者総合支援法は、障害福祉制度の課題や利用者のニーズを踏まえて見直されてきました。2026年の制度を理解するには、法律そのものの改正と、サービスの報酬・運用ルールの見直しを分けて把握する必要があります。

障害者総合支援法の主な改正経緯

  • 2013年4月:障害者自立支援法が障害者総合支援法へと改められ、難病等が障害者の定義に追加されました。
  • 2018年4月:2016年の改正を踏まえ、地域生活を支えるサービスや、就労定着支援などを含む制度の見直しが進みました。
  • 2022年12月:障害者総合支援法等の一部改正法が公布されました。地域生活支援体制の充実、就労支援の強化、精神障害者への支援、難病患者等への対応などが主な柱です。
  • 2023年〜2024年:2022年改正法の施行が段階的に進み、地域生活支援拠点等の整備やグループホームの支援内容の明確化などが進められました。
  • 2025年10月:就労選択支援が開始され、就労系サービスを選択する際のアセスメントの仕組みが導入されました。
  • 2026年:障害福祉サービス等報酬改定に関する告示やQ&Aが公表され、サービス運営や報酬算定の見直しが進んでいます。

2022年改正の大きな方向性は、施設や医療機関の中だけで支援を完結させるのではなく、地域で暮らすことや本人が望む働き方を実現するための支援を強化することです。例えば、グループホームでは、一人暮らしなどへの移行を希望する入居者への支援や、退居後の相談などを制度上明確にする改正が盛り込まれました。

2026年の最新情報で押さえるべき3つのポイント

1.就労選択支援が実際のサービス選びに関わる段階に入ったこと。 2025年10月の開始を経て、2026年は新たにB型を利用する人などにとって、就労選択支援の利用条件を確認することが重要になっています。地域によって事業所の整備状況が異なるため、申請前に実施事業所の有無や利用時期を相談する必要があります。

2.2026年度の報酬改定と利用者負担の違い。 厚生労働省は2026年度の障害福祉サービス等報酬改定に関する告示やQ&Aを公表しています。就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しなど、事業所の報酬算定に関わる変更が含まれます。ただし、事業所に支払われる報酬の見直しと、利用者の自己負担上限月額は別の仕組みです。報酬改定があったからといって、利用者負担の基本的な枠組みがそのまま変わるわけではありません。

3.2027年度以降の障害福祉計画に向けた準備。 厚生労働省とこども家庭庁は、2027年度から2029年度までを対象とする第8期障害福祉計画に向けた基本指針を公表しています。また、2026年に成立した社会福祉法等の一部改正法や医療的ケア児とその家族への支援に関する法律の改正を踏まえ、2027年4月の適用に向けた基本指針の見直しも案内されています。今後は地域ごとのサービス提供体制や相談支援の整備状況も、利用しやすさを左右する要素になります。

なお、制度改正が公表された時点と、実際に施行・適用される時点は必ずしも同じではありません。申請や更新を予定している場合は、厚生労働省の最新通知だけでなく、市区町村が案内する実施時期や経過措置も確認しておきましょう。

【障害者総合支援法】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できますか?
A1:利用できる場合があります。対象となる難病等や精神障害などでは、手帳以外の診断書や医師の意見書などで要件を確認することがあります。希望するサービスの条件を市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。

Q2:障害支援区分の認定を受けなければサービスを利用できませんか?
A2:すべてのサービスで必要なわけではありません。介護給付などでは区分認定が必要となる場合がありますが、訓練等給付には区分認定を一律に必要としないサービスもあります。利用したいサービスによって条件が異なります。

Q3:就労継続支援B型を利用する場合、2026年は必ず就労選択支援を受ける必要がありますか?
A3:2025年10月以降、新たにB型を利用する場合は原則として就労選択支援を利用します。ただし、50歳以上の人、障害基礎年金1級の受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しくなった人など、例外があります。地域の事業所の状況などによる取り扱いもあるため、自治体に確認してください。

まとめ:【プロの結論】制度選びは障害名より生活上の困りごとから

障害者総合支援法は、日常生活の介助、地域での暮らし、就労、社会参加などを支えるための制度です。利用できるサービスは障害の種類だけで決まるのではなく、本人がどのような生活を送りたいのか、どの場面で支援が必要なのかによって変わります。

制度を選ぶ際は、まず「自宅での介助が必要なのか」「一人暮らしを目指したいのか」「就職に向けて準備したいのか」「自分に合う働き方を見つけたいのか」を整理すると、相談先やサービスの候補が見えやすくなります。障害支援区分の認定や利用料の計算も、必要なサービスを特定したうえで確認することが大切です。

2026年は、就労選択支援の運用、報酬改定、2027年度以降の制度運営に向けた準備が重要な確認事項です。厚生労働省の制度概要や最新通知を参考にしつつ、実際の申請では市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談してください。本人の希望を出発点に、利用条件、費用、地域のサービス提供状況を一つずつ確認することが、自分に合った支援につながります。 (出典: 障害 者 総合 支援 法(Yahoo!ニュース))