青色一号は危険?食品添加物の安全性・発がん性と青色2号の違いを2026年最新解説
青い清涼飲料水やカラフルなグミ、ゼリー、キャンディーなどの原材料表示で見かける「青色1号」。正式には食用青色1号と呼ばれ、ブリリアントブルーFCFという合成着色料です。鮮やかな青色を生み出す食品添加物ですが、「発がん性はあるのか」「子どもが食べても大丈夫なのか」「青色2号とは何が違うのか」と疑問を持つ人もいるでしょう。
2026年10月時点で公表されている公的資料を見ると、青色1号は日本で使用が認められている指定添加物であり、FAOとWHOの合同食品添加物専門家会議(JECFA)は2017年に許容一日摂取量(ADI)を再評価しています。一方、米国では合成着色料の段階的な廃止方針が打ち出され、食品添加物をめぐる議論が続いています。日本国内の規制、安全性評価、実際の摂取量を分けて考えることが大切です。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 青色1号の正体:ブリリアントブルーFCFという合成着色料で、食品に鮮やかな青色をつけるために使用される。
- 安全性と発がん性:JECFAは2017年にADIを体重1kg当たり1日6mg以下と設定。青色1号がヒトの発がん物質として確立されていることを示す評価結果は確認できない。
- 2026年の確認点:日本では使用基準や成分規格が設けられている。米国の規制方針と日本の制度は同一ではなく、食品表示と公的評価を分けて確認する必要がある。
【青色一号とは】ブリリアントブルーFCFの特徴と食品添加物としての役割
青色一号とは、食品に青色を付与するために使用される合成着色料「食用青色1号」のことです。英語名はFood Blue No. 1、国際的な名称はBrilliant Blue FCF(ブリリアントブルーFCF)。日本の食品添加物公定書にも収載されている指定添加物です。
主な役割は、食品の見た目を整え、色彩を一定に保つことです。食品本来の色を補ったり、商品が意図する色合いを再現したりする目的で使用されます。味や栄養価を高めるための添加物ではありません。
青色1号は水に溶けやすく、鮮やかな青色を表現できるのが特徴です。赤色や黄色の着色料と組み合わせれば、緑色や紫色などの色調を作ることもできます。製品ごとの配合や製造条件によって、実際に見える色合いは変わります。
化学的には、分子式がC₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃の合成色素です。天然の青色色素と同じものではなく、一定の品質を満たすように製造・管理されます。
厚生労働省が公開する第10版食品添加物公定書では、食用青色1号について、色素成分の含量を85.0%以上とする規格や、鉛・ヒ素などの不純物に関する規格が定められています。例えば、鉛は2μg/g以下、ヒ素は3μg/g以下です。これらは添加物そのものの成分規格であり、完成した食品に含まれる青色1号の使用量を示す数値ではありません。
つまり、青色1号は単に「青く染める薬品」というだけではなく、食品に使用するための品質規格や使用上のルールが設けられた食品添加物です。
【使用食品を解説】青色1号はどんな食べ物に入っている?
青色1号が使われる可能性のある食品は、鮮やかな色が商品の特徴となる加工食品です。代表例として、青色系の清涼飲料水、キャンディー、グミ、ゼリー、氷菓、菓子類の糖衣やデコレーションなどが挙げられます。ただし、これらの食品すべてに青色1号が含まれているわけではありません。
同じ青色の商品でも、青色1号を使うもの、別の着色料を使うもの、植物由来の色素を使うものがあります。商品名や見た目だけで添加物の種類を判別することはできません。
青色1号を含む食用タール色素には、食品衛生法に基づく使用基準があります。消費者庁の審議会資料でも、カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、しょう油、食肉、スポンジケーキ、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類、野菜、わかめ類などへの使用制限が示されています。
これらの制限は、食品の種類や着色料の用途を踏まえた制度上のルールです。「着色料だから、どんな食品にも自由に使える」というわけではありません。
また、青色1号の使用が認められていることと、ある商品に実際に配合されていることは別の話です。購入時に確認するなら、商品の色やパッケージの印象ではなく、原材料表示の添加物欄を読むのが確実です。
【青色1号と青色2号の違い】名前が似ていても別の着色料
青色1号と青色2号は、どちらも食品を青く着色するための指定添加物ですが、化学構造や色素としての分類が異なります。青色2号の正式な別名はインジゴカルミンです。
消費者庁・厚生労働省の公的資料やJECFAの評価情報を整理すると、両者の違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 食用青色1号 | 食用青色2号 |
|---|---|---|
| 代表的な別名 | ブリリアントブルーFCF | インジゴカルミン |
| 化学的な分類 | トリアリールメタン系色素 | インジゴ系色素 |
| 主な用途 | 食品への青色の付与 | 食品への青色の付与 |
| JECFAのADI | 0~6mg/kg体重/日 | 0~5mg/kg体重/日 |
| 直近のJECFA評価年 | 2017年 | 2018年 |
| 表示の例 | 着色料(青色1号) | 着色料(青色2号) |
ADIは、青色1号では2017年、青色2号では2018年のJECFA評価情報に基づいています。いずれも体重1kg当たりの許容一日摂取量を示しますが、数値が異なるからといって、一方が直ちに危険でもう一方が安全という意味にはなりません。
色素の種類が異なれば、化学構造や性質、毒性評価に用いられた試験データも異なります。安全性を比較するときは、ADIの数字だけでなく、評価対象となった物質と試験条件も見る必要があります。
なお、青色1号と青色2号は、海外では別の番号で呼ばれる場合があります。米国のFD&C Blue No. 1は青色1号に相当し、FD&C Blue No. 2は青色2号に相当します。海外製品の表示を読む際には、番号だけでなく英語名も確認すると混同を防げます。
【安全性を検証】JECFAのADIと日本の摂取量データは何を示す?
青色1号の安全性を判断するうえで重要なのが、FAOとWHOの合同食品添加物専門家会議であるJECFAの評価です。JECFAは2017年、ブリリアントブルーFCFについて新たな毒性データを検討し、ADIを従来の0~12.5mg/kg体重/日から、0~6mg/kg体重/日に改定しました。
この評価では、ラットを用いた長期毒性試験で、体重の減少や雌の生存率低下などを根拠として、無毒性量(NOAEL)を体重1kg当たり1日631mgと評価しました。そのうえで、動物とヒトの違いや個人差などを考慮するため、不確実係数100を適用し、ADIを設定しています。
ADIとは、食品を通じて一生涯にわたって毎日摂取しても、健康への明らかな悪影響が生じないと考えられる一日当たりの摂取量です。食品に含まれる量そのものでも、摂取した瞬間に毒性が現れる境界線でもありません。
例えば、体重60kgの人に換算すると、ADIの上限は1日360mgです。ただし、これは許容摂取量の計算例であって、毎日その量を摂取することを推奨する数字ではありません。食品中の濃度が分からなければ、何個の菓子や何本の飲料に相当するかも計算できません。
日本国内の摂取実態については、令和5年度のマーケットバスケット方式による食品添加物摂取量調査が参考になります。この調査では、20歳以上の人の食品摂取量をもとに加工食品群を分析し、食用青色1号とそのアルミニウムレーキを合わせた推定一日摂取量を算出しています。
報告書によると、食用青色1号の推定一日摂取量は体重1kg当たり0.00001mgで、JECFAのADIに対する割合は0.0002%でした。この調査の推計値はADIを大きく下回っています。
一方、JECFAの2017年評価では、子どもの高摂取側を想定した保守的な食事由来の曝露推計として、体重1kg当たり1日5mgという値も示され、ADI上限の6mg/kg体重/日を下回ると評価されました。これは日本国内のマーケットバスケット調査とは対象や推計方法が異なるため、数字をそのまま横並びにして解釈することはできません。
安全性の評価では、動物試験から設定されたADIと、実際の食生活を反映した摂取量推計の両方を見ることが大切です。日本の調査結果は、少なくとも調査で想定された食生活において、青色1号の摂取量がADIに比べて非常に低い水準だったことを示しています。
【発がん性・危険性の真相】青色1号は避けるべき食品添加物なのか
「青色一号 発がん性」と検索する人が気にしているのは、合成着色料を長期的に摂取することによる健康リスクでしょう。この問題では、発がん性に関する科学的証拠と、食品添加物に対する社会的な懸念を分けて考える必要があります。
JECFAの青色1号に関する2017年の評価は、長期毒性試験などのデータをもとにADIを見直したものです。公表されている同評価から、青色1号がヒトの発がん物質として確立されていると判断することはできません。一方、ADIの設定だけを根拠に、あらゆる条件でリスクがゼロだと断言することも適切ではありません。
ここで混同しやすいのが、別の着色料に関する規制ニュースです。米国では食用赤色3号をめぐる使用認可の取り消しが進められ、2025年4月には米国食品医薬品局(FDA)が、青色1号や青色2号を含む石油由来の合成着色料を段階的に食品供給からなくす方針を発表しました。
ただし、特定の着色料に関する規制措置や、合成着色料全体を減らす政策を、そのまま青色1号の発がん性が証明されたという意味に読み替えることはできません。規制の理由や法的な位置づけ、個々の物質についての毒性評価は、それぞれ区別して確認する必要があります。
2025年6月の消費者庁の食品衛生基準審議会添加物部会では、米国の合成着色料に関する動向と日本国内の取り扱いが説明されました。公表資料では、食用タール色素について、JECFAなどの国際評価機関で安全性評価に影響し得る新たな科学的知見は報告されていないことや、国内の推定摂取量がADIを大きく下回っていることが示されています。
同資料は、青色1号だけの発がん性を個別に再判定した報告ではありません。しかし、少なくとも2025年に公表された日本の審議資料からは、米国の方針発表を受けて日本でも青色1号の使用を直ちに禁止するという結論は読み取れません。
青色1号の危険性を考える際に重要なのは、「合成だから危険」「認可されているから無条件に安全」という二択にしないことです。物質ごとの毒性データ、摂取量、使用基準、最新の規制状況を合わせて判断する必要があります。
【2026年最新】日本の使用基準・原材料表示・海外規制の確認ポイント
2026年10月時点で、青色1号は日本の指定添加物として扱われています。消費者庁・厚生労働省が公開する食品添加物公定書や食品衛生関係の規格基準では、添加物の成分規格、品質、使用上の制限などが定められています。
ここで押さえておきたいのは、食品添加物公定書と使用基準は役割が異なるという点です。公定書は添加物の成分や品質などの規格を確認する資料であり、どの食品にどのような条件で使えるかは、食品衛生法に基づく規格基準などと併せて確認する必要があります。
消費者が普段の買い物で実践できる確認方法は、原材料表示の添加物欄を見ることです。青色1号を使用している食品では、例えば「着色料(青色1号)」や「着色料(青1)」のように、用途名と物質名を組み合わせて表示する場合があります。実際の表記は、適用される表示ルールや製品によって異なります。
表示を読む際は、次の3点を確認すると判断しやすくなります。
- 着色料の種類:「青色1号」「青1」「ブリリアントブルーFCF」など、物質を特定できる名称があるか。
- 他の添加物との区別:同じ商品に複数の着色料や甘味料、保存料などが使用されている場合、それぞれを分けて確認する。
- 海外製品の規制:輸入品では製造国のルールや表示が異なる場合があるため、日本での販売に関する表示と混同しない。
海外規制では、米国の動向が注目されています。FDAは2025年4月、FD&C Blue No. 1とFD&C Blue No. 2を含む6種類の合成着色料について、食品供給から段階的に廃止する方針を公表しました。ただし、政策方針の発表と、個々の添加物の使用認可が法的に取り消されることは同じではありません。
また、米国の政策がそのまま日本の使用基準に適用されるわけでもありません。2025年6月の日本の審議会資料では、米国の発表を受けて主要国の取り扱いが変更されたという情報は確認されていないと整理されていました。2026年に海外製品を購入する場合も、製造国の方針、日本国内の規制、商品の表示をそれぞれ分けて確認することが大切です。
なお、青色1号を避けたい人にとっては、原材料表示を確認することが最も実用的です。着色料を使用していない商品や、別の着色料を使用した商品を選ぶことはできます。ただし、天然由来の着色料だから常に安全性が高い、あるいは合成着色料だから必ず危険だと判断するのではなく、個々の成分と使用条件を確認する視点が必要です。
【青色一号】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:青色1号は毎日食べても大丈夫ですか?
A1:日本で認められた使用基準に従って使用されることを前提に、安全性が評価されている食品添加物です。JECFAのADIは体重1kg当たり1日6mgで、日本の令和5年度調査でも推定摂取量はADIを大きく下回っていました。ただし、特定の食品ばかりを大量に摂取することは避け、食生活全体のバランスを考えることが大切です。
Q2:青色1号には発がん性があるのでしょうか?
A2:公表されているJECFAの評価から、青色1号がヒトの発がん物質として確立されているとは判断できません。2017年には長期毒性試験などを踏まえたADIの見直しが行われています。発がん性に関する判断では、別の着色料の研究結果や海外の規制ニュースを青色1号の評価と混同しないことが重要です。
Q3:青色1号と青色2号はどちらが安全ですか?
A3:ADIは青色1号が0~6mg/kg体重/日、青色2号が0~5mg/kg体重/日です。しかし、ADIの数字だけで一方が安全、他方が危険と結論づけることはできません。それぞれ異なる化学物質であり、毒性データや評価内容も異なります。使用基準に従って使われているか、摂取量がどの程度かを含めて判断する必要があります。
まとめ:青色1号は表示・摂取量・公的評価を基準に判断する
青色一号、すなわち食用青色1号は、ブリリアントブルーFCFという合成着色料です。清涼飲料水や菓子類など、青色を特徴とする加工食品に使用されることがありますが、すべての商品に含まれているわけではありません。
JECFAは2017年に青色1号のADIを体重1kg当たり1日6mgに設定しました。日本の令和5年度マーケットバスケット方式による調査では、推定摂取量はADIを大きく下回っています。一方、ADIは無条件の安全保証ではなく、使用基準や摂取量を踏まえて評価するための指標です。
2026年は米国の合成着色料廃止方針も食品選びに影響する話題ですが、海外の政策と日本国内の規制、個々の色素の発がん性評価は分けて考える必要があります。青色1号を避けたい場合は、商品の原材料表示で「青色1号」「青1」などの名称を確認し、自分の考え方に合う商品を選ぶのが現実的です。
【プロの結論】 青色1号の安全性を判断するうえで見るべきなのは、合成か天然かという分類だけではありません。公的な毒性評価、ADI、実際の摂取量、使用基準、原材料表示を組み合わせて考えることです。食品添加物への不安を必要以上に膨らませず、かといって制度上認められていることだけで思考を止めず、科学的な評価と日々の食品選びを結びつけることが、納得できる判断につながります。 (出典: 青色 一 号(Yahoo!ニュース))